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療養費について…

日本がコロナで不景気な為、健康保険組合などが、医療費の不払いを決定し患者様が自己負担をするといった事が、これから増えるかも知れません。
健康保険組合(保険者)などが病院、診療所、接骨院などの医療費、療養費の不支給の決定をする事があります。
そうなると、医療を受けた方(患者様)が医療費を自己負担しなければならなくなるかもしれません。
その時の対処として、手間ですが…
その場合は、その事実を知った時から数か月以内なら東海北陸厚生局などの管轄の、社会保険審査官に不服の訴えをすることができます。
もし、このブログを見ていただいている方には、
社会保険審査官への不服申し立ての方法を指導いたします。

※現在、日本国民の医療選択の自由または、国民(患者様)が自由に医療を受ける権利が脅かされています。
国民健康保険法、国民皆保険の制度が形だけになってしまいますので…
皆さんで注意しましょう。

接骨院では、外傷(骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉離れなど)(首、肩、股、膝、足などなど体全身のけが、損傷)を健康保険で取り扱うことができます。
当院では、必ず傷病名に頸部捻挫、肩関節捻挫、頸部打撲など~捻挫など~挫傷などの傷病名が付きます。
いつ、どこで、どうなったかを担当の先生に話しましょう。

硬い内容で申し訳ありません。
次は、楽しいないようにしたいと思います。

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