交通事故でケガを負ってから治療を開始しなかったり、2週間、一か月と治療の空白期間があると、交通事故のケガは、治ったとみなされることが多々あります。
そのため、交通事故でケガを負った方は、速やかに治療を開始して、治療の空白期間を作らないようにしてください。
上記のような事例がありますので、痛みが取れていない方は、自賠責での対応ができなくなることがあるのでご注意ください。※(交通事故のケガでも全額自己負担となってしまいます。)
※ケガが治った方は、治療の必要はありませんので上記のような心配はありません。
湖西市、柏原ほっと接骨院では、運動器損傷、交通事故のけがのサポートをさせて頂いています。
交通事故でのケガでお困りの方は、ご来院ください。
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